日本で働くためにすべきことは、まずは就労ビザを取ることです。
就労ビザと言っても、いくつかの種類がありますが、もっとも一般的な就労ビザは、技術・人文知識・国際業務、通称ギジンコク(エンジニアビザ)です。
日本での就労ビザ一覧は、以下の通りです。
※赤字は多くの外国人が持つビザです。
外交ビザ
公用ビザ
教授ビザ
芸術ビザ
宗教ビザ
報道ビザ
高度専門職ビザ
経営・管理ビザ
法律・会計業務ビザ
医療ビザ
研究ビザ
教育ビザ (小中学校での英語講師など)
技術・人文知識・国際業務ビザ (エンジニアなど)
企業内転勤ビザ
介護ビザ
興行ビザ
技能ビザ
特定技能ビザ (自動車整備士など)
技能実習ビザ (工場など)
ギジンコクビザがあれば、様々な職種で働くことができるだけでなく、転職する際にもに非常に有利になります。
なぜなら就労ビザをすでに持っているのであれば、会社は新しくビザを取得する必要がないからです。
意外とビザ取得は大変なので、会社もビザを持っている外国人を、優先的に採用しています。
すばらしいスキルがあって日本語が上手でも、ほとんどの企業は、ギジンコクビザを持っている外国人を優先的に採用します。
就労ビザを持たない外国人と面接は、一応するのですが、ビザが下りなかった場合、会社は採用できなく、時間の無駄となるため、消極的ですし、内定率も低いです。
この記事では、多くの外国人が持つ就労ビザ【技術・人文知識・国際業務】の取得方法と、どういうお仕事ができるのかについて詳しく説明します。
転職をお考えの方は、こちらからお問合せください。
①技術・人文知識・国際業務とは?

ギジンコクビザは、母国での経験や語学力を活かして、その経験を日本でも発揮することです。
母国でエンジニアのお仕事をしていた場合、日本でも同様にエンジニアのお仕事に就くことができます。
ギジンコクでは、どのようなお仕事ができるのか?これらのお仕事に従事することができます。
技術:機械設計、電子設計、ITエンジニア、研究開発などの技術職
人文知識:経営企画、経理、総務、人事などのオフィス系のお仕事
国際業務:翻訳通訳、語学講師、海外マーケティングなど語学力を生かした仕事
ギジンコクビザがあれば、ほとんどの仕事ができます。なので日本で働く多くの外国人がこのビザを持っています。
②技術・人文知識・国際業務の取得条件

ギジンコクビザを取得するための条件は3つあります。
一つずつ説明していきます。
①4年制大学を卒業していること
大学を卒業していれば、ビザを申請することができます。
大学を卒業する前に日本に来た方の場合、日本で4年制大学や、専門学校を卒業しておけばビザを申請することができます。
母国で大学を卒業していること
日本で大学や専門学校を卒業していること
②大学で専攻した内容が仕事に関係があること
ただ大学や専門学校を卒業しておけばいい、という訳ではありません。
日本で働く仕事と、大学や専門学校で学んだ内容が、一致している必要があります。
学校で学んだ内容と、就く仕事内容が一致していない場合は、就労ビザを取得することはできません。
例えば、大学ではマーケティングを専攻したとします。
日本ではアプリ開発などのITエンジニアとして働きたいと思っても、ビザは下りる可能性は低いです。
なぜならギジンコクビザは、母国で学んだことを日本で活かす必要があり、マーケティングを学んだのなら、日本でもマーケティングに関係がある仕事をする必要があります。
就労ビザ申請時には、日本で就く仕事と関係があるかどうかを確かめるために、大学で専攻していた内容を証明する書類が必要な場合もあります。
内定が出ると、会社が外国人の代わりにビザを申請してくれます。申請に必要な書類の提出を求められますので会社の指示に従ってください。
③工場などの単純労働をしないこと
工場などの単純作業をする場合は、ギジンコクビザは下りません。なぜなら、工場での作業は誰でもでき、そしてギジンコクビザは母国で学んだことを日本で活かす必要があります。
なぜギジンコクビザでは工場で働けないのか?働く方法とは?
メインのお仕事がきちんとあり、サブのお仕事で単純作業が発生する場合は、承認されることもあります。
働くケースを例に詳しく説明します。
【機械設計の場合】
大学では機械工学を専攻したとします。
機械設計などの図面を描いたりCADを使って設計する技術のお仕事はできますが、工場での簡単な組み立てなどの、単純作業のみをすることはできません。
なぜなら組立などの単純作業は、大学で学んだ設計の知識を活かすことができないからです。
設計がメインのお仕事で、少しだけ組立ラインで単純作業をすることは認められる可能性があります。
【ホテルのフロントの場合】
ホテルでフロント業務をする際、海外からの宿泊客を英語で接客するなど、語学を活かす仕事をする際はビザが下ります。
フロントではなく、宿泊客の荷物を部屋まで運んだり、ハウスキーピングなど語学を活かせない仕事のみをする場合、ビザは下りません。
語学を活かすフロント業務がメインで、たまに清掃作業などを行う場合は問題ありません。
自分でビザを取得する場合は、行政書士などの専門家に相談しましょう。年々取得条件が更新する場合があります。
③大学を卒業していない場合はどうなるのか?

母国でも日本でも、大学や卒業していなくてもビザの申請はできます。
10年以上の実務経験があれば、ビザを申請することができます。
例えば母国で10年以上エンジニアのお仕事の経験があるとします。日本でも同じエンジニアのお仕事をする際はビザの申請ができます。
④まとめ

日本で就労ビザを取得できる条件をおさらいします。
①大学を卒業し、専攻内容と日本で就く仕事内容が一致していること
②単純作業だけでなく、母国での経験や語学を活かせる仕事に就く場合
③実務経験が10年以上ある方(大学を卒業していない場合)
これから日本に来る方は日本の就労ビザについて調べてください。もしくは専門家に相談してください。
上記の情報はあくまでも参考にしてください。
上記条件に当てはまる場合でもビザが下りない場合もあります。入管のみぞ知ることです。
転職をお考えの方は、こちらからお問合せください。
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